一般社団法人宮城県経営者協会

【経団連】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後(5月8日以降)の療養期間の考え方について

経団連から、標記について、通知がありました。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けは、5月8日をもって変更される見込みであり、変更後は、季節性インフルエンザと同様、個人の判断に委ねられることとなります。

今般、政府よりその判断に資する情報が示されましたので、情報提供いたします。

〇 従来、新型コロナウイルス感染症の有症状者の療養期間

 「7日間経過かつ症状軽快後24時間経過」から「発症後5日間経過かつ症状 軽快後24時間経過」に短縮

〇 学校保健安全法施行規則に規定される出席停止期間

 季節性インフルエンザ:発症後5日間経過かつ解熱後2日間経過

 新型コロナウイルス感染症:発症後5日間経過かつ症状軽快後24時間経過

会員の皆さまにおかれましては、内容をご確認いただき、各自感染療養期間等を判断いただきますようお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後(5月8日以降)の療養期間の考え方

公開日:2023年4月18日